埼玉県行田市の行政書士事務所/相続みどりの相談室です

新着情報

2020.01.20 

新着情報

行政書士法の一部を改正する法律について

埼玉県行田市
遺言相続専門行政書士の星山信明です。
今回は先日改正された行政書士法についてです。

目次

行政書士法の一部を改正する法律について

「行政書士法の一部を改正する法律案」が第200回国会にて衆参両議院本会議において全会一致により成立しました。公布日は令和元年12月4日となります。
改正法の施行は、公布の日から1年6ヶ月後とされています。
ちなみに行政書士法は議員立法のため、原則全会一致が必要となります。
議員立法は内閣提出法案の審議日程に大きく影響しないように、原則全会一致となるよう根回しが必要となります。今回の改正において関係者の方々のご協力に感謝申し上げます。

改正の概要

今回成立した行政書士法改正の概要は3点となります。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設

参議院のHPより改正法の詳細が参照できます。

法律の目的について

主な法律には第1条に法の目的が明記されます。今回行政書士法の第1条が改正されました。

旧行政書士法
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

新行政書士法
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

改正の理由として、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、法律の目的に国民の権利利益の実現に資することを明記する必要があるとされています。
つまり、行政書士はこれまで以上に生活を便利にして、国民が求める利益を実現しなさいということでしょうか。

一人行政書士法人について

これまでの法律でも行政書士法人を設立することは可能でしたが、2名以上の行政書士が協力して法人を設立する必要がありました。今回の改正で行政書士が単独で法人を設立することが可能となります。
いわゆる一人法人ですね。これは既に他士業(弁護士、社会保険労務士、司法書士、土地家屋調査士)で一人法人の設立が可能となる法改正がされていますので、足並みを揃えることになったようです。

行政書士だけでなく士業が法人化するメリットはいくつかありますが、事務所と個人の資産が分離されることや法人化により社会的な信用力が向上するといったものがあります。

最後に

改正行政書士法が施行されるまで約1年6ヶ月。
行政書士に求められる知識・能力も年々高度になっています。
我々行政書士も、皆様の期待に応えられるよう日々研鑽を積んで参りたいと思います。

行政書士 星山信明

SHARE
シェアする
[addtoany]