埼玉県行田市の行政書士事務所/相続みどりの相談室です

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2019.07.18 

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選挙に行こう(令和元年7月)

投票済証明書
参院選の投票日が今週末に迫ってきました。
私はひと足早く投票できる期日前投票に行ってきました。

目次

期日前投票に行ってきました。

行田市では、行田市役所に併設されている投票所でできます。
仕事で市役所には良く行きますので、とても便利で助かっています。
投票日当日は日曜日ですので、いつも仕事なんですよね。

参議院議員通常選挙

まずは基本情報。
今回の選挙は令和初の国政選挙となる第25回参議院議員通常選挙です。
投票日は令和元年7月21日(日曜日)。

参議院は日本国憲法第43条と第46条に規定されています。

第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第46条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

ここで指す法律は、公職選挙法が該当します。
昨年公職選挙法が改正され、参議院定数が242名から6名増加の248名となりました。
今回の選挙では改選議員121名と増加分3名を加えた124名の選出が行われます。

定数増加の理由は、1票の格差を是正するためや合区の解消のためなど様々な理由があげられますが
いろんなバランスをとるための苦肉の策なのでしょう。

ちなみに、
参議院は、日本国憲法の制定によって新しく設置されました。
第1回参議院議員選挙は、今から72年前の昭和22年(1947年)に実施されました。
任期が6年で今回が25回目の選挙です。

感のいい人ならお気づきでしょうが、
第1回参議院議員選挙は全議員の選出が行われて、当選順位に基づいて当選者が上位と下位に分けられました。
第2回参議院議員選挙ではその下位当選者を改選議員として選挙が行われました。
これもちゃんと憲法に規定されています。
第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

期日前投票

期日前投票は、公示日の翌日から投票日までの間、事前に投票できる制度です。
法令用語として正確には「きじつぜんとうひょう」と読むらしいです。
正直私も知りませんでした。
メディアなどでも「きじつまえとうひょう」と読まれているところもあるようですから
そこまでこだわらなくてもいいのかもしれませんね。

上の写真は投票済証明書です。
期日前投票したときに担当者に伝えて発行してもらいました。
実は、投票済証明書には法的根拠はありません。
各選挙管理委員会の判断で発行されているようで、発行しないところもあるようです。

賛否あるようですが、投票済証明書を持参すれば割引サービスなどを受けられるお店も増えてきているようですのでもらっておくのも良いですね。

選挙に行こう

私の周りの人には、「どうせ選挙に行っても何も変わらない」と言って選挙に行かない人がいます。
もちろん、選挙に行く・行かないは、自由です。

たまに著名な方が、若い人が選挙に行っても人口分布から見ればなにも変わらないと主張されているのを見ます。
たしかにそういう見方もできるでしょうが、選挙に行かなければ何も変わらないことも事実です。
選挙に行かないということを肯定する理由にはなっていません。

今の生活をもっと良くしたい、ここを改善してほしい、この人を国会に送りたい、絶対この人を国会に送りたくないなどなど主義主張の違いはあれど、選挙に行かなければ始まりません。

大事なことは、
大手メディアの情報を鵜呑みにせず、様々な媒体などから情報を自分で集め、自分で考え、投票すること。
その為には選挙妨害なんてもってのほか。民主主義の根幹に関わることなので、絶対にやってはいけません。

すべて自分たちに返ってくることなのだから。我が国のことは我々が責任を持って決めていきましょう。

みんな選挙にいこう。


遺言相続専門行政書士星山信明

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